エクセレントライフ蓼科

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住宅型有料老人ホーム

エクセレントライフ蓼科 安全管理指針

第1 総 則

    (目的)

  1. 本指針は、住宅型有料老人ホームエクセレントライフ蓼科(以下は当施設)での介護サービス提供に伴う安全管理体制の確立、 安全管理のための具体的方策及び介護事故発生時の対応方法等について、指針を示すことにより、適切に安全管理を推進し、 安全な介護サービスの提供に資することを目的とする。
  2. (基本的な考え方)

  3. 介護事故の未然防止は、介護サービスの質に関わる重要課題である。また、安全な介護サービスの提供は、介護の基本となるものであり、 社員等一人ひとりが、介護事故の未然防止の必要性・重要性を自分自身の課題と認識し、安全管理体制の確立を図り、 安全な介護サービスの遂行を徹底することが重要である。介護事故を防止するにあたり原因を究明し、その防止策を立てていくことが極めて大切であり、 そのため、介護従事者の個人レベルの対策とともに、当施設全体の組織的な対策を推進することによって事故を防止し、 利用者が安心して介護サービスを受けられる環境を整備することを目標とする。

    (用語の定義)

  4. 本指針で使用する用語は、以下の通りとする。
    1. 1)当施設 エクセレントライフ蓼科をいう。
    2. 2)社員等 当施設の役員、正社員、パートタイマーの全てをいう
    3. 3)ヒヤリ・ハット(インシデント)・介護事故(アクシデント)

      次の区分を基本

      レベル0~レベル2・・・・・ヒヤリ・ハット(インシデント)

      レベル3a以上を・・・・・・介護事故(アクシデント)という。

      レベル0 異常が発生していたが、利用者には及ばなかった。
      レベル1 利用者への実害はなかった。
      (何らかの影響を与えた可能性は否定できない)
      レベル2 処置や治療は行わなかった。
      (利用者観察の強化、バイタルサインの軽度変化)
      レベル3a 簡単な処置や治療を要した。(消毒、湿布等)
      レベル3b 医療機関での治療を要した。(通院、入院)
      レベル4 障害が永続的に続く
      レベル5 死亡
  5. (コミュニケーションの確保)

  6. 介護サービスの安全・利用者の安全確保に関する議論においては、社員等はその資格、職位の上下に関わらず対等な立場で議論し、 相互の意見を尊重しなければならない。

第2 組織および体制

    (委員会の設置)

  1. 当施設における安全管理体制と利用者の安全確保を推進するために、次の委員会を設置する。
    1. 1)安全管理対策委員会
    2. 2)介護事故対策委員会
    3. 3)介護事故調査委員会
  2. (安全管理対策委員会)

  3. 安全対策委員会は、当施設役員、医師、管理者、施設長、施設ケアマネ、看護師、事務長、設備主任、食堂主任、サービス提供者で構成するものとし、 当施設の安全管理の向上に寄与するため、次の業務を行う。
    1. 1)各部署から報告された事例に対する、事故防止策の検討及び各部署間の意見調整に関すること。
    2. 2)安全管理対策を所管する事務所から諮問された事例の検討に関すること。
    3. 3)定められたマニュアル、手順等遵守状況を確認する作業に関すること。
    4. 4)内部監査に関すること。
    5. 5)前記各号のほか、介護事故防止に関すること。
  4. (介護事故対策委員会)

  5. 介護事故対策委員会は、重大な介護事故が発生し、当施設役員、施設長が必要と認めた場合に設置するものとし、委員は、その都度施設長が指名する。
  6. (介護事故調査委員会)

  7. 介護事故調査委員会は、外部委員を入れた委員会で、特に重大な介護事故が発生し、公正・中立な立場から介護内容を検討し、 過誤の有無について客観的な評価を行うため、介護事故対策委員会が必要と認めた場合に、当施設役員が設置する。

第3 報告等に基づく改善方法

    (ヒヤリ・ハット、事故報告の目的)

  1. 報告は、介護サービスの安全を確保するためのシステムの改善や教育・研修の資料とすることのみを目的として使用する。
  2. (ヒヤリ・ハット、事故報告)

  3. 上記の目的を達成するため、全ての社員等は、次に掲げる事項に伴い、報告を行うものとする。
    1. 1)次のいずれかにに該当する状況に遭遇した場合には、速やかに報告するものとする。
      1. 介護側の過失の有無を問わず、利用者に望ましくない事象が生じた場合
      2. 介護事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れれば利用者に有害な影響を与えたと考えられる場合。
      3. その他、日常介護の中で危険と思われる状況が発生した場合。
    2. 2)報告の方法等は、次の通りとする。
      1. 報告は、原則として所定の報告用紙によって、書面で行う。ただし、緊急を要する場合にはとりあえず口頭で報告し、 利用者の救命処置等緊急時の対応を行った後に、遅滞なく書面による報告を行う。
      2. 報告は、報告対象の事象の発生状況等報告者が観察・確認した事柄、ケース記録、看護記録等の記録類に基づいて作成する。
  4. (守秘義務と報告者への配慮)

  5. 社員等は、報告された事例については、職務上知り得た機密として正当な事由なく第三者に漏らしてはならない。 また、本指針の規定に従って報告を行った社員等に対しては、これを理由として不利益な取り扱いを行ってはならない。
  6. (報告内容の検討及び改善策の策定等)

  7. 安全管理対策委員会は、報告された事例を検討し、介護の安全管理上 有益と思われることについて、再発防止の観点から、必要な防止策を策定するものとする。
  8. (内部監査の実施)

  9. 安全管理対策委員会は、既に策定した事故防止策や業務マニュアルが、各職場において確実に実施され、かつ安全対策として有効に機能しているか点検・評価するために、年1回の内部監査を実施することとする。
  10. (安全管理のための教育・研修)

  11. 安全対策委員会は、あらかじめ作成した研修計画に従い、概ね6ヶ月に1回以上、社員等を対象とした介護安全管理のための研修を実施するものとし、 研修は、介護サービスの安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を社員等に周知徹底することを通じて、社員等個々の安全意識の向上を図るとともに、 当施設全体の安全管理を向上させることを目的とし、施設内での事例分析、施設外講師による講演会、施設外主催者による講習・研修会への参加等の方法によって行う。

第4 事故発生時の対応

    (救命措置の最優先)

  1. 施設側に過失があるか否かを問わず、利用者に望ましくない事態が生 じた場合には、施設の総力を結集して、利用者の救命と被害の拡大に全力を尽くすものとする。
    また、その際に施設での対応の範囲を超えると判断した場合には、遅滞なく、救急車及び医療機関の応援を依頼する。
  2. (会社側への報告等)

  3. 事故発見者は、事故の状況、利用者の現在の状況等を施設長に迅速かつ正確に報告する。施設長は、報告に基づき、会社側に内容説明を行う。
    会社側及び施設長は、必要に応じて、介護事故対策委員会の開催の指示を行い、対応を検討するものとする。
    報告を行った社員等は、その事実及び報告の内容をケース記録等、自らが利用者の介護等に関して作成すべき記録、帳簿等に記録する。
  4. (家族等への連絡・説明)

  5. 会社側及び施設長は介護責任者と協力し、利用者への緊急措置に支障を来さない範囲で可及的速やかに、事故の状況、現在の対応措置、その見通し等について、 利用者本人、家族等に誠意をもって説明するものとする。
  6. (市町村への報告)

  7. 会社側及び施設長は、事故発生後遅滞なく、事故の状況、事故への対 応措置等について関係市町村に口頭報告を行うこととする。

第5 事故防止マニュアル

  1. 安全管理対策委員会は、介護サービス提供に係るマニュアルの整備状況及び内容を年1回定期的に確認する。 この確認により、内容の修正・追加及び新たな整備の必要が認められた場合は、必要な修正・追加及び新たなマニュアルの作成を行うこととする。 マニュアルの作成・改正に、多くの社員等が関わることによって、日常介護における危険予知、利用者の安全に対する認識、事故を未然に防ぐ意識などを高め、広めるという効果が施設全体に波及する。 社員等はこの趣旨をよく理解し、積極的に参加しなくてはならない。

第6 その他

    (安全管理指針の閲覧及び改正)

  1. 本指針の閲覧については、当施設のホームページに記載するとともに、利用者及びその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
  2. 本指針の改正については、必要に応じて、安全管理対策委員会に諮り決定するものとする。

附則

この指針は、平成24年5月1日から施行する。